帰化 国籍法による日本国籍の取得
帰化とは、国籍法によると、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類が認められていて、帰化を許可する権限は法務大臣にあると書いてあります。
帰化を望む者は住所地を管轄する法務局又は地方法務局において、帰化の申請手続を行わなければなりません。
帰化が許可されるか許可されないかの結果が出るまでの期間は、それぞれのケースで異なってきますが、おおむね1年半程度かかるといわれています。
帰化申請の内容が認められて帰化が許可された場合は、法務大臣による許可行為として日本国内の現住所・帰化前の氏名・生年月日が官報に告示されます。
帰化の効力は、告示の日から生じることになります。
氏名表記にはアルファベットやハングルなどの文字は使うことができません。
すべて漢字・平仮名・片仮名の日本語に置き換えて表記されます。
以下に普通帰化、特別帰化、大帰化の説明をWikipediaより引用します。
◆普通帰化
普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化の通称である。
婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合などがこれに相当する。
・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
・素行が善良であること
・自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
・国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
・日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5.の母国籍喪失の可能性を問わない場合もある。
◆特別帰化(簡易帰化)
特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人などに対して許可される帰化の通称である。広義では普通帰化に含まれる。具体的には、次のような緩和措置がある。
日本人の配偶者である場合、居住要件は5年以上から3年以上に緩和される。
また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される。
また、20歳未満でも帰化が可能である。
◆大帰化
大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称である。
国籍法第9条に規定があるが、現行の国籍法施行下(1950年7月1日以降)で認められた例はない。
他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されない。
いわば“法的効力を持つ名誉市民権”。